40歳になったら納めている介護保険料ですが、これで65歳以上になったら介護サービスを受けられるようになります。
この介護サービスとは、要介護・要支援状態にある「65歳以上の高齢者」と「40歳から64歳までの特定疾病の患者」が1割の自己負担で受けられるサービスのことです。
では、その時のサービスにどのようなものがあるか知っていますか?
介護サービスは様々な種類があります。
それらはおおまかに「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」という形に分けられます。
それでは、そのサービスのそれぞれがどのようなものか簡単に説明したいと思います。
居宅の意味、わかりますか?
居宅という言葉を耳にしたことはほとんどないと思います。
ここでいう居宅とは現在の住居。つまり、自宅のことです。
ですので、居宅サービスとは、要介護・要支援者が現在の住まいにいたまま提供を受けられるサービスのことです。
おそらく介護サービスという言葉でイメージされるものの大半がこの居宅サービスでしょう。
この居宅サービスは種類が非常に多いため、さらに「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」「その他サービス」に分類されています。
訪問サービス
適用されるサービスとしては「訪問介護」「訪問入浴介護」「訪問看護」「訪問リハビリテーション」があります。
これは要介護・要支援者を訪問して、生活支援や介護、リハビリなどを行うサービスです。
通所サービス
適用されるサービスとしては「通所介護」「通所リハビリテーション」があります。
これは要介護・要支援者を施設に受け入れて、介護やリハビリなどを行うサービスです。
短期入所サービス
適用されるサービスとしては「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」があります。
これは要介護・要支援者を一定期間施設に受け入れて、介護やリハビリなどを行うサービスです。
その他サービス
その他サービスは、有料老人ホームやケアハウス(介護保険の指定を受けていることが必要)に入居している要介護・要支援者向けのサービスと自宅で暮らす要介護・要支援者向けのサービスに分けられます。
前者には「特定施設入居者生活介護」というものがあり、後者には「福祉用具貸与「特定福祉用具販売」「住宅改修費支給」があります。
それ以外にも、「居宅療養管理指導」と「居宅介護支援」というものがありますが、これらは両方で提供されています。
施設って暗いイメージありませんか?
居宅サービスが現在、住んでいる場所で受けるサービスだと説明しました。
では、ここでもう一つの施設サービスについてです。
これは「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」に入所した要介護状態にある高齢者に対するものです。
つまり、この施設サービスは要支援者向けのサービスではないということです。
この中でも「特別養護老人ホーム」では主に介護が提供されます。
「介護老人保健施設」や「介護療養型医療施設」では介護やリハビリ、看護などのサービスも含まれています。
新しい介護の形です
「地域密着型サービス」というのは耳なじみのない言葉だと思います。これは2005年に新設された制度です。
高齢者が身近な地域で生活し続けられるように、事業所のある市町村の要介護者・要支援者に提供されるサービスです。グループホームやケアハウスという形でのサービスだと思ってもいいのではないでしょうか。
介護といっても形はいろいろです
介護サービスの種類をいろいろとご紹介してきました。
やはり、在宅での介護というイメージが強いのでしょうね。
居宅サービスが種類が多いように思います。
そして、介護サービスというものが、高齢者がそれまでの生活をできるだけ続けられる手助け、という位置づけがあります。
そのために、いろいろと種類があるんですよね。
ただ、どのようなサービスを受けられるかというのはなかなか判断がつかないと思います。
そういう時のためにケアマネージャーが存在しています。
迷った時は気軽に相談して、介護に対する不安や心配をなくしていかないといけませんよね。