自宅をバリアフリーにリフォームしたいって思うことありませんか?
特に高齢者が同居している場合は、その思いが強くなりますよね。
もしくは高齢者だけで生活している場合、子供としては少しでも過ごしやすいようにリフォームを考えることもあると思います。
私の場合は同居している義理の母親と近くに住んでいる実家の両親。
この両方のパターンで住宅改修を体験しました。
結論から言うと、介護保険で住宅改修をすることは可能です。
ただし、いろいろと手続きをしないといけません。
では、どのようにすればいいのか。私が体験したことも含めてご紹介したいと思います。
まずは相談が第一歩です
介護保険を利用して住宅のリフォームを行うことは介護サービスの中にも含まれています。
それは「介護予防住宅改修費支給」と呼ばれるものです。
支給という言葉で気が付かれたと思いますが、このサービスは利用者負担分を除いた金額が支給されます。
もっとも、20万円という上限があり購入費用の1割を対象者が負担しないといけません。
また、原則として1人1回しか利用できないんです。
なので、まずはケアマネージャーにどのようなことで困っているのか、ということの相談をするのが大切です。
そのことでケアマネージャーが現状を把握し、住宅改修の必要性を検討してくれるからです。
そうしてから業者を選定して下見に来てもらいます。
なので、まずはケアマネージャーに相談です。そこから住宅改修が始まるんです。
施行業者ってみつけることができるの?
今まで住宅改修などしたことがなければ、どこに頼めばいいかわからないですよね。
それに介護予防住宅改修の場合、いろいろな書類を申請しないといけません。
それを全部、自分で書ければいいですが簡単にできることではありません。
私は依頼した業者にお願いして作成してもらいました。
なんといっても簡単でもいいですが図面を提出しないといけないんです。
そんなの素人が作成できるはずもありません。
実家の両親はケアマネージャーに紹介してもらった業者に依頼しました。
私は自宅の改修は知り合いの大工さんに依頼しました。
もっとも、その方はもう高齢だったのでその方から介護予防住宅改修のことに詳しい業者を紹介してもらいました。
どういう形であれ、業者をみつけて下見をしてもらう。それを踏まえて見積もりをしてもらう。これが第2段階ともいうべきことです。
これが大事! 焦ってはいけません
業者に見積もりをしてもらったらすぐに工事に入ってほしいというのが本音。
でも、ここで急いではいけないんです。どうしてか。
介護予防住宅改修費支給を利用するには事前の申請が必要なんです。
これはお住まいの市町村に申請して確認してもらうという過程が必要です。
この市町村の確認は工事をする前にしてもらう必要があります。
そして、工事が終了した後、申請通りになっているのかも確認してもらわないといけません。
ここが煩わしいと思う部分かもしれません。でも、これをしないと20万円の支給は不可能なんです。ではここで申請する時に必要な書類のご紹介です。
- 住宅改修費支給申請書
- 工事費見積書
- 住宅改修が必要な理由書
- 改修前の状態がわかるもの
- 改修後の完成予定の状態がわかるもの
- 住宅の所有者の承諾書
この中で3の理由書はケアマネージャに作成してもらわないといけません。
また4の状態がわかるものは日付入りの写真なんです。
これは市町村の担当者が確認に来た時に、写真を撮っていきました。
2,5は業者が作成してくれるのでお任せしました。
1の申請書も書き方がわからないですが業者がどのように書けばいいか教えてくれて、他の書類と一緒に提出してくれました。
一見すると大変なようですが、専門家がアドバイスしてくれます。
なので、思ったより大変ではありませんでした。
工事が終わったらやるべきこと
無事に改修工事が終わりました。まずは全額を業者に支払います。
そのうえで工事の領収書などを市町村に提出するわけです。
このときに必要なのは領収書、工事費内訳書、完成後の状態を確認できる書類の三点です。
このうち状態を確認できるものは、申請する時に提出したように日付の入った写真です。
これらを提出すると住宅改修費の支給がされます。
この支給額は何度も言っているように20万円を上限額としたものです。
とはいえ、各市町村でこの上限額にプラスできる独自の支援策もあります。
ですので、市町村の窓口でちゃんと確かめてみてくださいね。