介護サービスの中で福祉用品をレンタルできる「福祉用具貸与」という制度があります。
これは、日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルできるサービスのことです。
これがとっても便利だということはちょっと考えればわかりますよね。
必要なものを必要な時だけ使うことができるんです。
おまけにレンタル品だから古いということはありません。
私の実家の母親は車椅子を、同居している義母は歩行器をレンタルしています。
でも、どちらも新しいものをレンタルすることができています。
ですので、レンタルだから古いものを貸されるのではないかと不安に思う必要はありません。
それでも、中にはレンタルできない品物もあるんです。
では、どんなものがレンタルできないのか。
ちょっとそのあたりのことをご紹介したいと思います。
お風呂に入る時も補助が欲しいですよね
実家の母親の場合です。
車椅子を利用しているということから分かるように、足腰がしっかりしていません。
なので、お風呂に入る時も一人ではなかなか入ることができません。
常時、父親が手助けしているのですが、やはり一人で入りたいという気持ちも強いんです。
そんな時、お風呂の浴槽につける手すりがあるということを知りました。
これがあれば一人でもお風呂に入ることができる。
そう思ってケアマネージャーに相談しました。すると、たしかにそういう福祉用具はあるけれども、レンタルではなく購入になるといわれました。
福祉用具はレンタルが基本になっています。
でも、トイレなどのように使いまわしがふさわしくないものや消耗品。
これらは購入対象になっているんです。
つまり、入浴補助用具は使いまわしがふさわしくないと認定されているわけなんです。
レンタルできなくても利用したい!
福祉用具はレンタルできるものが大半です。
でも、中には腰かけ便座や入浴補助用具などのようにレンタルできない福祉用具もあります。
とはいえ、これらも自立した生活のためには必要ですよね。
そんな時はどうすればいいのか。はい。レンタルできないのなら購入するしかないです。
そして、福祉用具をレンタルできる制度があるように購入するための制度もあるんです。
それが「特定福祉用具販売」と呼ばれる制度です。
これは特定の福祉用具を都道府県の指定を受けた業者から購入した時、購入費が支給される制度です。
では、特定の福祉用具ってなんでしょう。それは以下のものになります。
- 腰かけ便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの吊り具
これらの福祉用具が対象になっています。
ただし、この制度を利用するには申請が必要です。
そして、都道府県の指定を受けていない業者から購入した場合、支給はされません。
ですので、必ず「福祉用具専門相談員」にアドバイスを受けるようにしてください。
利用者負担ってどうなっているの?
福祉用具のレンタルにしても購入にしても利用者負担が当然あります。
レンタルの場合、レンタル費用の1割を負担します。
また、それぞれの介護度・支援度で設定されている支給限度額というものが適応されます。
購入の場合はいったん、利用者が全額負担をします。
そのあと、領収書などを添えて市町村に申請するわけです。
すると、同年度(4月1日~翌年3月31日)で10万円を上限に費用の9割が支給されます。
つまり、どちらも利用者負担は利用料の1割だというわけですね。
また、福祉用具のレンタルの場合、介護度によっては利用できない福祉用具もあります。
なので、必ずケアマネージャーに相談してくださいね。