介護保険料って40歳になると払わないといけないの?

介護保険って40歳になると保険料を納めなければいけなくなりますよね。
その時、自分で社会保険や国民健康保険をかけている場合は自分で支払う。これは当然。

では、ご主人の扶養家族に入っている主婦の場合はどうなるのか。
扶養家族に入っているけど自分の給料もアルパート勤めの場合はどうなるのか。
40歳になって介護保険料が必要になった場合、ご主人の保険料が増えるの?

いろいろと気になることがありますよね。
そんな疑問におこたえしていきますね。

介護保険に加入できるのはこんな人です

介護保険料って40歳になったら国民全員が支払う義務がある。
そう思っている人は多いと思います。実際、私もそんな風に思っていました。
ところが、ちょっと違うんです。
介護保険料は40歳になった国民全員が支払う義務があるわけではないんです。

介護保険は保険に加入するわけですが、その対象者は「日本国内に住所がある40歳以上の人」なのです。
つまり「加入する人=払う人」ではないですし、国外に住所がある日本人は加入しません。
逆に国内に住所がある外国人は加入対象になります。

日本人なのに加入できなかったり、外国人でも加入できるって不思議な感じですよね。
でも、「日本国籍がある」のではなく「日本国内に住所がある」というところがポイント。
住所だから、外国人でも加入対象になるんですよね。

支払いはどうなるの?

これが一番気になるところですよね。介護保険は40歳が基準になっています。
つまり会社から給与をもらっている人は40歳になった時点で給与明細の介護保険料の欄に金額が記入されます。

実際、私も40歳になってから毎月、介護保険料が給与から天引きされています。
でも、これは社会保険に加入しているからなんです。

ご主人の扶養家族に入っている主婦の場合、被扶養者とみなされます。
この被扶養者とは一人前に保険に加入しているのではなく「おまけ」の立場になるわけです。
ですので、ご主人が40歳になった場合の介護保険料は健康保険料に込みです。
でも、被扶養者である配偶者の場合は介護保険料が掛からないんです。

そして、パートで働いている場合です。
この場合、自分で社会保険を掛けていれば給与から天引きです。
でも、扶養家族の中に入っている場合(俗にいう103万の壁ですね)はご主人の加入する健康保険の加入者と勤め先全体で負担します。

このようにいろいろなパターンがあるので、自分がどのパターンになっているのかきちんと把握する必要がありますよね。

把握することが大切です

介護保険って40歳になれば誰でも加入しないといけない、という風に思い込んでいる部分があったと思います。
でも、いろいろと条件があることも分かってもらえたのではないでしょうか。

加入しているから支払い義務があるわけではない。
このことはややこしいですが、このような制度なのだ、と思った方がいいのでしょうね。

介護保険は加入した時は必要ないと思う場合がほとんどです。
でも、高齢者になってきたときに必ず必要になります。
ですので、必要になった時に焦らないように、早い段階からいろいろな情報を集めるようにした方がいいでしょうね。

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