介護保険に「予防給付」と「介護給付」というものがあります。
この二つの違いってどこにあるか知っていますか?
介護給付はなんとなくわかるけれども、予防給付ってどういうこと?
そう思う方がほとんどではないでしょうか。
結論から言うと、この二つはどちらも介護保険の給付の形態になります。
ただ、予防給付は、支援が必要と認められた人、介護給付は、介護が必要と認められた人に給付されるわけです。
予防給付の対象となる人は、要支援1および要支援2、介護給付の対象となる人は、要介護1~要介護5の方となります。
では、この二つの違いがどんなものか考えてみたいと思います。
サービスに違いがあるの?
予防給付、介護給付ともに介護保険であるということは説明しました。
この介護保険の給付は現物給付(介護サービス)ということになります。
では、それぞれの給付にどう違いがあるのかということを説明したいと思います。
この場合、介護給付という言葉はイメージがつかみやすいと思うので、もう一つの予防給付のことを説明したいと思います。
予防という言葉でイメージがつかみにくいですよね。
この場合の予防は要介護状態になるのを防ぐ、と認識してもらえればいいです。
実際、要介護申請をした時も要支援は生活の一部を支援することで自立した生活を送れる、ということでした。
ですので、予防給付と介護給付の一番の違いは施設サービスを利用できるかどうかというところでしょう。
この施設サービスはデイサービスなどの通所介護施設のことではありません。
介護給付では介護老人福祉施設や介護老人保健施設という施設を利用できるんです。
他にも福祉用具のレンタルで予防給付では車椅子などレンタルできない福祉用具があります。
予防給付、使っています
現状、私の母親(実母・義母とも)が介護サービスを利用しています。
そして、どちらも要支援2の判定なので使っているのは予防給付になります。
義母は週2回のデイサービスの利用と歩行器のレンタル、実母は車椅子・ベッドの手すりなどのレンタルをしています。
ここで気が付かれた方もいると思います。
本来、予防給付では車椅子のレンタルはできないんです。
でも、実は例外ということがあります。
それが車椅子の場合は「日常の歩行が困難なもの」という条項です。
実母は左半身にまひがあるため、ほとんど自力で歩くことができません。
そのために要支援2でありながら車椅子のレンタルができたわけです。
このように予防給付では原則対象外になる場合でも、例外的に給付が認められる。
こういう場合もあるんですよ。
不明な点は専門家に相談しましょう
介護保険のことはいろいろと細かい規定が多いです。
そして、そのすべてを把握するというのがかなり困難なことです。
でも、すべてを自分でやろうと思わなくてもいいんです。
地域の包括支援センターに行けば、ケアマネージャーが常駐しています。
専門家でもある彼らに相談すれば、困っていることでも解決する方法がみつかります。
実際、実母も外出する時に歩くのが困難でした。
それでも、要介護申請の判定では要支援2だったんです。
そして、要支援では車椅子のレンタルはできません。
そこでケアマネージャーに相談しました。
すると、例外的に給付が認められるということを教えてもらえたんです。
無事に福祉用具貸与事業所と契約して車椅子をレンタルしています。
こういうことがあるので、専門家に相談するということは必要なことですね。