介護サービスを受けるために必要な準備って?

介護サービスを受けるための申請には30日ほどかかると説明しました。

では、無事に申請が受理されたとします。
それでも、すぐに介護サービスが受けられるわけではありません。
次に待っているのはケアプランと呼ばれる「介護サービス計画書」の作成です。

これはケアマネージャーによって作成されるものです。
私も母親の介護サービスの申請が受理されてから、ケアマネージャーを交えてケアプランを作成しました。

お住まいの市町村によって異なる部分がありますが、大筋がわかっていただけるのではないかと思います。

ケアプランを作成する理由

「介護サービス計画書(通称:ケアプラン)」は、利用する介護サービスの種類や内容を定めたものです。
これは要支援、要介護に認定された本人や家族の希望に添った介護サービスを適切に利用するためのものです。

介護するにあたっては、本人や家族の心身の状態や生活の環境など配慮することがいろいろとあります。
そのためにケアプランを作成しますし、定期的に見直しも行われるのです。

このケアプランですが、作成方法には2つあります。
1つは「居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)」やケアマネジャーに作成を依頼する。
もう1つが自分で作成するという方法です。

介護の専門家であるケアマネージャーに作成を依頼すると、豊富な知識と経験から被介護者の現状に最適なプランを考えてくれます。
事業所などとの連絡や給付管理業務などの面倒な手続きもすべて代行してくれます。
こういう部分をみると、利用者や家族の負担が少なくなるというメリットがあります。

しかし、自分の生活を他人に知られることに抵抗がある、という方もいると思います。
そんな場合は、自分で計画書を作成するという方法を選ぶことができます。
この場合は事業所なども自分で選べるので、安心して利用を開始できるでしょう。
ただし、この場合は利用者(本人・家族)が市区町村へ届け出なければなりません。

要介護の場合は?

要介護(1~5)のいずれかの認定を受けたとします。
その場合、介護保険被保険者証が届くことで、介護サービスを受ける準備が整います。

しかし、サービスを受ける本人によって、介護サービスの内容や頻度は変わってきます。
また、要介護度によって利用できるサービスなどの限度額というものが発生します。

そこで、ケアマネジャーが「介護サービス計画書(通称:ケアプラン)」を作成します。
「ケアプラン」を作成するには、役所の窓口や地域福祉センターなどでケアマネージャーが所属する「居宅介護支援事業所」を紹介してもらうのがいいでしょう。

なぜなら、要介護の場合は有料老人ホームや介護保険施設など居住タイプのサービスを受けることが多いと思います。
その場合、入居先の専属マネージャーが担当する場合が一般的だからです。

要支援の場合は?

判定結果が要支援(1、2)もしくは非該当だったとします。
その場合は介護サービスではなく「介護予防サービス」が適用されます。

この介護予防サービスというのは、「予防」という言葉からも分かるように、自宅での生活を想定しています。
そのためにデイサービスの利用やホームヘルパーによるサポートが受けられます。
また、各市町村が展開する介護予防支援事業のプログラムを利用することができます。

そして、非該当の場合は関係ないですが、要支援の場合、デイサービスなどを利用するためにケアプランを作成する必要があります。
要支援も要介護と同じように認定された要支援度によって、利用できるサービスの限界が存在するからです。

介護サービスは契約です!

介護保険を申請してからサービスを利用できるようになるまでに、30日ほどの時間がかかるということは分かっていただけたと思います。
そして、利用するためには「介護サービス計画書(通称:ケアプラン)」が必要だということも理解していただけたでしょうか。

福祉用品をレンタルしたりデイサービスを利用したりする。
そのためにはケアプランを作成して「居宅介護支援事業所」と契約することが必要です。
つまり、介護サービスは一種の契約だということがいえるのです。

だからこそ、どのようなサービスをどれだけの頻度で受けるのか。
このことをきちんと納得してから受けるようにしてください。

とはいっても、最初はなかなかわかりませんよね。
なので、3か月ごとに見直すことになっています。
その時にきちんとケアマネージャーと相談して、必要なサービスを受けてくださいね!

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