介護サービスを利用するのに必要な利用者負担金って?

介護サービスにはいろいろなものがあります。
居宅を訪問してもらう訪問系サービス。もしくは、施設に通って受ける通所系サービスです。

これは要介護でも要支援でも同じですが、要介護の場合は「介護サービス(在宅サービス)」、要支援の場合は「介護予防サービス」というように呼び方が変わります。
どちらのサービスも1割負担で利用できますが、一定以上所得者は2割負担になるんです。

一定以上所得者とは

本人の合計所得額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身280万円以上、2人以上世帯346万円以上の人

こういう規定があるんですが、分かりにくいですよね。
ただ、ここでは1割の負担金として目安をお知らせしたいと思います。

要支援2の判定を受けました

要介護認定の申請をして、審査・判定が終わりました。通知された認定結果は要支援2。
実際、母親は自分のことはほとんどできるので認定されても要支援1ではないかと思っていたところ、もう一段階上の要支援2ということにビックリしたのも事実です。
でも、要支援1と2ではサービスの上限に違いがあるので、ありがたいんですよね。

まず、要支援1だと「介護予防通所介護(通称:デイサービス)」の利用回数は週に1回。
でも、要支援2だと2回まで利用できるんです。
このときの利用者負担金ですが、要支援1だと1,647円、要支援2だと3,377円です。

要支援2の方が負担金が多いと思うかもしれません。
でも、週2回までならそれ以上の負担金を支払わなくてもいいんです。
つまり、月に8回までデイサービスを利用できるんです。

ここでは昼食・入浴などの他、体操やレクリエーションなどもあるので、母親もデイサービスに行く日を楽しみにしています。

家まで迎えに来てもらって、帰りは送ってもらう。
利用しているデイサービスは家のすぐそばなので、その必要はないといったんですが、ケアマネージャーは送迎も負担金に含まれていると。
たしかにデイサービスへの行き帰りの途中で何かがないとも限りませんよね。

それから、昼食代は別にかかります。1回600円、他にもコーヒーチケットという形で飲み物券があります。
それらすべてを合算して月に5,000円程度でしょうか。
この負担金は銀行口座からの引き落としという形で支払うんです。

介護サービスの利用のしかたって?

これは要介護と要支援でちょっと違います。今回、母親は要支援2でしたので、そちらの手続きの手順をご紹介します。

  1. 地域包括支援センターに連絡
  2. 保健師などと話し合って改善点を探す
  3. 介護予防ケアプランを作成
  4. 介護予防サービスを利用

簡単にいうとこんな形になります。
この介護予防サービスを利用するのに利用したサービスの1割を負担するわけです。
そして、要支援2の場合月額に利用できる上限額(支給限度額)ですが、104,730円です。
この上限額も要支援1と2では違いがあるんです。

また作成した介護予防ケアプランですが、これも一定期間(約3か月)ごとに評価があります。
この時、必要に応じて介護予防ケアプランが見直されるんです。

実家の母親も要支援2でしたが、脳梗塞を発症して入院、リハビリになりました。
すると、担当のケアマネージャーが介護度の見直しをしませんか、と声をかけてくれました。
ですので、このあたりはケアマネージャーとの連携を密にとっておく必要がありますね。

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